今支払っている住民税はいつの分か知ってる?ちゃんと把握していないと大変なことに・・・

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税金にもいろいろありますが、今回は住民税の基本を書いていきたいと思います。

住民税ってそもそもどんな税?という方や、毎月天引きされているけどよくわからない、という方は一度見直してみてください。

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住民税とは・・・

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そもそも住民税とはこの1月から12月の期間の所得に対する税を翌年6月から1年間で支払うものです。2017年の所得で計算した住民税は2018年6月~2019年5月に支払うことになります。

 

住民税の基本

国民の義務である納税のなかの「住民税」。
会社員であれば、毎月の給料から天引きされますが、今支払っている住民税は前年の所得に対して計算されています。それを12ヶ月分に分けて納税しています。前年の所得に対して課税されているので、会社を辞めて、今現在、無職の状態で収入がなくても納税する必要があります
会社を辞める前に、年内の残りの住民税を支払うことも可能な場合もあるので在職中に総務部に相談するといいでしょう。

しかし、会社員ではない人(フリーランスの人や自営業の人)は自分で納税をしなければなりません。その場合、原則4期にわけて支払うことになります。その為、毎月引き落とされていたときより1回の負担は増えます。つまり、雇用形態が変わるときは毎月の住民税でかかる金額×12をして年にどのくらい、1期分はどのくらいなのか把握しておく必要があるでしょう。

 

会社を辞めた場合

【1】残りの住民税を自分で納付(普通徴収)
退職時に伝え、後日市区町村役場から納付書が送られてきてから納付します。

【2】次の会社で天引き(特別徴収)
期間内に次の会社へ勤めることが決まったら、退職時に普通徴収に切り替えて、次の会社で特別徴収に切り替えてもらいましょう。

【3】最終給与から天引き

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1~5月に退職した場合は、5月までに納めるべき残額を退職時に一括で支払います。
6~12月に退職した場合は、退職時に一括か分割かを選択し、翌年5月までに納めるべき残額の支払いをします。一括の場合は会社と相談して最終月の給与や、退職金からの天引きで支払います。

なお、2017年(1~12月)にかかる住民税は送られてくる納付書で納付しましょう。(6,8,10,1月の4回で納付か一括で納付かを選択)

 

住民税の疑問

・新卒1年目は住民税がかからない!?


前年の所得がなければ住民税は発生しません。住民税は入社2年目の6月以降発生します。基本的にはこのタイミングで自動天引きになるので手取り収入が減ることを把握しておきましょう。ただし前年に100万円以上の収入があった場合は入社1年目でも発生するので注意しましょう。

・副収入がある場合の住民税はどうなるのか!?


確定申告をする必要があります。給与以外で年間に20万円以上の収入がある場合は申告の必要があり、住民税も増えるので覚悟しておきましょう。

・滞納するとどうなるの!?


督促状が送られてきます。納付期限を過ぎると延滞金もかかります。さらに滞納していくと勤め先や持っている口座の金融機関などに調査票が送られ、差し押さえ可能な財産は強制執行されることになります。住民税は支払わなければならない義務なので必ず支払いましょう。

 

・ふるさと納税するとどうなるの!?


ふるさと納税をすると毎年かかっていた住民税は安くなります。所得税は還付されますが、住民税は還付されず、控除されるということです。ふるさと納税をした翌年の6月から課税される住民税が安くなって反映されます。

 

さいごに

いかかでしたでしょうか。住民税が毎月給料から天引きされていても、いつの給料分なのか把握できていない方もたくさんいると思います。退職したり転職を考えている人は注意が必要ということを覚えていてください。

また、住民税の計算方法は全国どこでも同じですが、税率や均等割額は自治体の権限で変更できるようになっているため、最近では標準税率を大きく変えている自治体も増えてきました。住民税を調べるときは、住んでいる自治体のウェブサイトで税率を確認しましょう。

私自身もふるさと納税を考えていて、税額がどれくらい安くなるのか気になっています。もし実際に実施した場合は比較していきたいと思います。